占有(せんゆう)(民法その他法律関連用語)とは

占有(せんゆう)とは|不動産用語

自己のためにする意思で物を所持すること。民法は、本権の有無を一応離れて、社会秩序維持のために、占有という事実的支配を物権として保護し、これにいろいろの法律効果を与えている(民法180条以下)。占有は所持という外形的事実と、自己のためという心理的要素を必要とされる。

 占有|せんゆう|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

タイトルとURLをコピーしました