宅地建物取引主任者の登録の移転(たくちたてものとりひきしゅにんしゃのとうろくのいてん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引主任者の登録の移転(たくちたてものとりひきしゅにんしゃのとうろくのいてん)とは|不動産用語

宅地建物取引主任者の資格登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる(宅地建物取引業法19条の2)。登録の移転により現に有する宅地建物取引主任者証は効力を失うが、登録の移転申請と併せて取引主任者証の交付申請をすると、移転後の都道府県知事から、前の取引主任者証の有効期限が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証の交付を受けることができる。

 宅地建物取引主任者の登録の移転|たくちたてものとりひきしゅにんしゃのとうろくのいてん|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

タイトルとURLをコピーしました