法律行為(ほうりつこうい)とは|不動産用語
法律関係を変動させようとする意思にもとづく行為のこと。法律行為は、意思表示を要素として成立するが、意思表示の結合の態様に従って、単独行為(解除、遺言など)、契約(売買、賃貸借など)、合同行為(社団の設立行為など)に区別される。なお、強行規定や公序良俗に反する法律行為は無効である。
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