みなし贈与(みなしぞうよ)とは|不動産用語
民法上の贈与に基づかない売買、賃貸借等の形式をとってはいるが、その経済的実質に着目して、税務上は贈与とみなすこととされているもの。例えば、時価よりも極端に低い価格で不動産を売買したような場合には、その不動産の時価の差額を贈与されたものとして課税される場合がある。
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