未成年者(みせいねんしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

未成年者(みせいねんしゃ)とは|不動産用語

成年(満20歳)に達しない者(民法4条)。ただし、未成年者でも婚姻により成年に達したものとみなされる(同法753条)。なおこの場合に、婚姻を解消したとしても未成年者に戻ることはなく、成年のままである。制限行為能力者とされ、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人(親権者等)の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない(同法5条)。また、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の処分(同法5条3項)、又は許可された営業(同法6条)についても同意を要しない。同意が必要であるにもかかわらずこれを得ないでした法律行為は、本人又は法定代理人が取り消すことができる(同法5条2項、120条)。

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