無権代理(むけんだいり)とは|不動産用語
代理権がない者(無権代理人)が、代理人と称して法律行為をすること。その行為の効果は、原則として本人に帰属せず無効となる。ただし、本人が追認を行った場合(民法113条)や表見代理が成立した場合は、その効果は本人に帰属する。無権代理人が相手方と契約した場合の責任としては、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(同法117条)。
無権代理|むけんだいり|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...


















