抵当権の効力の及ぶ範囲(ていとうけんのこうりょくのおよぶはんい)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権の効力の及ぶ範囲(ていとうけんのこうりょくのおよぶはんい)とは|不動産用語抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲は抵当不動産(抵当権が設定された不動産)のほかに、それに付加して一体をなした物にも効力が及ぶとされる(民法370条)。なお、民法242条の付合物は付加物に含まれると解

抵当権の及ぶ範囲(ていとうけんのおよぶはんい)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権の及ぶ範囲(ていとうけんのおよぶはんい)とは|不動産用語抵当権は担保に取った不動産に及ぶだけでなく、その不動産に付属している物や権利にも及ぶ(民法第370条)。従って、抵当権にもとづいて不動産を競売する場合には、付属している物や権利も一緒に競売されることとなる。ht

抵当権等がある場合における売主の担保責任(ていとうけんとうがあるばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権等がある場合における売主の担保責任(ていとうけんとうがあるばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)とは|不動産用語私法上の概念で、売買契約における売主が負うべき無過失責任の一つである。1.売主の担保責任民法では、売主が責任を果たさない場合には、買主は売主の債務不履行責任

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)(不動産登記関連用語)とは

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)とは|不動産用語抵当権は、不動産又は地上権もしくは永小作権に設定することができる約定担保物件である(民法369条)。抵当権設定登記は、抵当権者を登記権利者、抵当権設定者を登記義務者として、抵当権設定契約がされたことを証する登記原因証

抵当権設定者(ていとうけんせっていしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権設定者(ていとうけんせっていしゃ)とは|不動産用語債権者が債権を保全する目的のために、抵当権設定契約に基づき、債務者の所有する財産に対して抵当権を設定したときに、債務者のことを抵当権設定者という。この場合の債権者は抵当権者という。債務者自身の財産に対して抵当権を設定する

抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)とは|不動産用語抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者(第三取得者という)は、いつ債権者の意向により任意競売(抵当権の実行)にかけられるかわからないという不安定な状態に置かれてしまう。そこで民法第

抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度(ていとうけんしゃのどういによりちんしゃくけんにたいこうりょくをあたえるせいど)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度(ていとうけんしゃのどういによりちんしゃくけんにたいこうりょくをあたえるせいど)とは|不動産用語抵当権設定登記以後に設定された賃借権について、抵当権者の同意のもとに、賃借権が抵当権に対抗できるものとする制度のこと。この制度は、改正

抵当権者(ていとうけんしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権者(ていとうけんしゃ)とは|不動産用語債権者が債権を保全する目的のために、抵当権設定契約に基づき、債務者の所有する財産に対して抵当権を設定したときに、債権者のことを抵当権者という。この場合の債務者は抵当権設定者という。また、債権者が債権を保全する目的のために、債務者以外

抵当権(ていとうけん)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権(ていとうけん)とは|不動産用語債務者又は第三者(物上保証人)から不動産等の引渡しを受けずに、使用収益させたままで、債務の担保として提供された不動産等について、優先弁済を受ける担保物権(民法369条以下)。弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産

定着物(ていちゃくぶつ)(民法その他法律関連用語)とは

定着物(ていちゃくぶつ)とは|不動産用語定着物とは、土地の上に定着した物をいう。具体的には、建物、樹木、未分離の果実、移動困難な庭石などが定着物である。なお土砂は土地そのものであり、定着物ではない。定着物は、土地から分離することができないので、原則として定着物は土地の所有権に
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