特別用途地区(とくべつようとちく)(各種地域・地区関連用語)とは

特別用途地区(とくべつようとちく)とは|不動産用語用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区(都市計画法9条13項)。用途地域が全国一律的に規定するのに対し、特別用途地

特別用途地区(とくべつようとちく)(国土利用計画法関連用語)とは

特別用途地区(とくべつようとちく)とは|不動産用語都市計画法第8条第1項に列挙されている地域・地区の一つ。用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。かつては特別用途地区の種類は、文教地区、特

特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)(民法その他法律関連用語)とは

特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは|不動産用語家庭裁判所は、申立てにより、養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができる。特別養子縁組とは、原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とその実親

特別目的会社(とくべつもくてきがいしゃ)(金融関連用語)とは

特別目的会社(とくべつもくてきがいしゃ)とは|不動産用語資産の流動化、証券化を目的として設立された会社をいう。通常の会社と違って、利益を得ることを目的としない。資産の流動化に関する法律(資産流動化法)による「特定目的会社」のほか、定款で事業目的を限定した株式会社形態のものがあ

特別損失(とくべつそんしつ)(金融関連用語)とは

特別損失(とくべつそんしつ)とは|不動産用語企業の経常的な経営活動と関係せずに発生する一過性で臨時的な損失。特別損失に該当するのは、不動産や有価証券等の売却によって生じた損失、火災や地震等の災害によって被った損失などである。発生した費用が特別損失に該当するかどうかは、発生した

特別失踪(とくべつしっそう)(民法その他法律関連用語)とは

特別失踪(とくべつしっそう)とは|不動産用語死亡の原因となるような災害(戦争、地震、火災、船の沈没など)に遭遇した人が、その災害が去ってから1年間にわたって生死不明であるとき、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をなすことができる。これを「特別失踪」という(民法第

特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)(各種地域・地区関連用語)とは

特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)とは|不動産用語地方自治体が指定する特別用途地区のひとつ。地元の中小工場が多いエリアについて、地元産業を振興するために定める地区である。具体的には、工場と調和しにくい事業(例えば飲食店)の進出を規制したり、工場の建設を容易にするような建築

特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)(国土利用計画法関連用語)とは

特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)とは|不動産用語特別用途地区の一つ。もともと地元の中小工場が多いエリアについて、地元産業を振興するために定める地区である。具体的には、工場と調和しにくい事業(例えば飲食店)の進出を規制したり、工場の建設を容易にするような建築規制が実施され

特別決議(とくべつけつぎ)(マンション関連用語)とは

特別決議(とくべつけつぎ)とは|不動産用語分譲マンションのような区分所有建物において、管理組合の集会で議案を議決する際に、特に重要な議案について特別多数の賛成により可決することを「特別決議」という。この特別決議を必要とする議案は、区分所有法により次の8種類が規定されている。1

特別業務地区(とくべつぎょうむちく)(各種地域・地区関連用語)とは

特別業務地区(とくべつぎょうむちく)とは|不動産用語地方自治体が指定する特別用途地区のひとつで、幹線道路沿いなどの交通至便な地区で、倉庫、トラックターミナル、工場などの集約的な立地をはかる地区である。多くは準工業地域の中の一部に指定されている。https://kabu-w
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