ふ 物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは 物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)とは|不動産用語ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する手段の一つとして、「第三者(C)の財産に対してAが抵当権を付ける」ことがある。これは第三者Cが、Cの財産をBのために差し出すということであり、このよ 2026.07.18 ふ不動産
ふ 物上保証(ぶつじょうほしょう)(民法その他法律関連用語)とは 物上保証(ぶつじょうほしょう)とは|不動産用語ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aがその債権を担保する手段の一つとして、「第三者(C)の財産に対してAが抵当権をつける」ことがある。これは第三者Cが、Cの財産をBのために差し出すということであり、このよう 2026.07.18 ふ不動産
ふ 物上代位(ぶつじょうだいい)(民法その他法律関連用語)とは 物上代位(ぶつじょうだいい)とは|不動産用語私法上の概念で、担保物権の効力が、その目的物に代わる物や金銭に及ぶことをいう。担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、破損等により金銭債権等に転化した場合に、それに対しても優先弁済の効力を及ぼすことによって目的物の価値の減少を防ぐという 2026.07.18 ふ不動産
ふ 復興特別区域(ふっこうとくべつくいき)(土地区画整理関連用語)とは 復興特別区域(ふっこうとくべつくいき)とは|不動産用語東日本大震災で被災した区域であって、東日本大震災復興特別区域法に基づき、震災復興を円滑迅速に推進するために作成される計画の対象とされている区域をいう。「復興特区」と略称されることもある。復興特別区域を定めて復興を図る計画に 2026.07.18 ふ不動産
ふ 物件の収用(ぶっけんのしゅうよう)(土地収用法用語)とは 物件の収用(ぶっけんのしゅうよう)とは|不動産用語収用では、収用の対象になるのは原則として土地だけである。土地上に物件が存在する場合は、その物件を他所へ移転させなければならない。このとき、物件の移転料を起業者が支払う必要がある。この損失補償を「移転料の補償」という(土地収用法 2026.07.18 ふ不動産
ふ 物件状況等報告書(ぶっけんじょうきょうとうほうこくしょ)(不動産取引関連用語)とは 物件状況等報告書(ぶっけんじょうきょうとうほうこくしょ)とは|不動産用語読み方:ぶっけんじょうきょうとうほうこくしょ売買物件の現状を確認するために、売主が知っている事実を買主に報告する書面のこと。物件状況等確認書、告知書などとも呼ばれる。 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 2026.07.17 ふ不動産
ふ 物権関係(ぶっけんかんけい)(民法その他法律関連用語)とは 物権関係(ぶっけんかんけい)とは|不動産用語人が物を支配するという関係を「物権関係」という。この物権関係に適用される最も基本的な法律が、民法第二編「物権」(民法第175条から第398条122まで)であり、一般的に物権法と呼ばれている。https://kabu-watana 2026.07.17 ふ不動産
ふ 物権(ぶっけん)(民法その他法律関連用語)とは 物権(ぶっけん)とは|不動産用語物を直接に支配する権利をいう。その典型は所有権である。そもそも財産を支配する権利には、「物権」と「債権」の2つの類型がある。物権は、すべての人に対して権利を主張できる絶対的な財産支配権であるのに対して、債権は、特定の人にある要求をする権利であっ 2026.07.17 ふ不動産
ふ 復旧(区分所有法における~)(ふっきゅう(くぶんしょゆうほうにおける~))(マンション関連用語)とは 復旧(区分所有法における~)(ふっきゅう(くぶんしょゆうほうにおける~))とは|不動産用語区分所有建物が、地震・火災・爆発などにより損害を受けた場合に、その損害を受けた部分を元の建物の状態に戻すことをいう。専有部分の損害については、区分所有法および民法によれば、各区分所有者が 2026.07.17 ふ不動産
ふ 普通借地権(ふつうしゃくちけん)(借地借家関連用語)とは 普通借地権(ふつうしゃくちけん)とは|不動産用語定期借地権に対する言葉で、平成4年8月1日施行された借地借家法で、更新のあるタイプの借地権をいう。普通借地権は、借地借家法施行前の借地権を次のように改正したものである。1.借地権の存続期間を当初は30年とし、更新後は第1回目に限 2026.07.17 ふ不動産