不動産

登録の消除(宅地建物取引士の~)(とうろくのしょうじょ(たくちたてものとりひきしの~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

登録の消除(宅地建物取引士の~)(とうろくのしょうじょ(たくちたてものとりひきしの~))とは|不動産用語宅地建物取引士の登録を受けている者について一定の事情が発生した場合に、都道府県知事が宅地建物取引士の登録を消除すること。死亡等の届出(宅地建物取引業法第21条)にもとづいて

登録住宅性能評価機関(とうろくじゅうたくせいのうひょうかきかん)(品確法用語)とは

登録住宅性能評価機関(とうろくじゅうたくせいのうひょうかきかん)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき住宅性能評価の業務を行なう機関であって、国土交通大臣の登録を受けた機関のこと。住宅品質確保促進法第5条第1項では「登録住宅性能評価機関は住宅性

登録実務講習(とうろくじつむこうしゅう)(不動産取引関連用語)とは

登録実務講習(とうろくじつむこうしゅう)とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験に合格した者が宅地建物取引士の登録を申請しようとする場合には、宅地建物の取引に関して2年以上の実務経験を有する必要がある。しかし、この実務経験がなくても、登録実務講習実施機関が実施する一定の講習を受

登録講習(とうろくこうしゅう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

登録講習(とうろくこうしゅう)とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験では一定の講習を受けた者については、宅地建物取引士資格試験の一部免除の制度(50問中の5問の免除)が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。この宅地建物取引業法第16条第3項に定められた一部免除を受

登録(宅地建物取引士の~)(とうろく(たくちたてものとりひきしゅにんしゃの~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

登録(宅地建物取引士の~)(とうろく(たくちたてものとりひきしゅにんしゃの~))とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験に合格した者が、宅地建物取引士として業務に従事するのにふさわしい資格等を有していることを都道府県知事が確認する手続きのこと(詳しくは宅地建物取引士の登録へ)。

道路位置の指定(どうろいちのしてい)(建築関連用語)とは

道路位置の指定(どうろいちのしてい)とは|不動産用語道路のないところに新たに私道を設けて、建築基準法で定められた道路とするには、道路位置の指定を特定行政庁から受けなければならない。これが道路位置の指定である。この指定を受けると、建築基準法上の道路として接道義務、道路内建築制限

道路位置指定(どうろいちしてい)(建築関連用語)とは

道路位置指定(どうろいちしてい)とは|不動産用語特定行政庁が、私道の位置を指定することを「道路位置指定」と呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)。この「道路位置指定」を受けることによって、私道は「建築基準法上の道路」となることができる。従って、私道のみに接する土地で建築

道路(道路法上の~)(どうろ(どうろほうじょうの~))(建築関連用語)とは

道路(道路法上の~)(どうろ(どうろほうじょうの~))とは|不動産用語道路法上、道路とは、高速自動車国道・国道・都道府県道・市町村道のことで、一般交通の用に供される。それぞれ、その路線は、政令による指定(高速自動車国道・国道)、都道府県知事の認定(都道府県道)、市長村長の認定

道路(建築基準法上の~)(どうろ(けんちくきじゅんほうじょうの))(建築関連用語)とは

道路(建築基準法上の~)(どうろ(けんちくきじゅんほうじょうの))とは|不動産用語建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めている。ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。1.建築基準法第4

道路(建築基準法上の)(どうろ(けんちくきじゅんほうじょうの))(建築関連用語)とは

道路(建築基準法上の)(どうろ(けんちくきじゅんほうじょうの))とは|不動産用語都市計画区域及び準都市計画区域内では、建物を建てるときには、幅員4上m(特定行政庁が指定する区域内においては6m)以上の道路に敷地が2m以上(用途、規模によっては4m又は6m以上)接していなければ
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