た 建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)(民法その他法律関連用語)とは 建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)とは|不動産用語分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた基本法。略して「区分所有法」又は「マンション法」と呼ばれることもある。区分所有権・専有部分・共用部分・敷地利用 2026.04.10 た不動産
た 建物登記簿(たてものとうきぼ)(不動産登記関連用語)とは 建物登記簿(たてものとうきぼ)とは|不動産用語1個の建物ごとに作成される登記記録のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta/170.html 2026.04.10 た不動産
た 建物倒壊危険度(たてものとうかいきけんど)(国土利用計画法関連用語)とは 建物倒壊危険度(たてものとうかいきけんど)とは|不動産用語地震による建物倒壊被害の危険性をいう。自治体単位で公表しているもので、東京都は定期的に町丁目ごとに建物倒壊危険度を測定し、公表している。東京都による建物倒壊危険度の測定は、地盤の揺れやすさと地震に対する建物耐力を考慮し 2026.04.10 た不動産
た 建物図面(たてものずめん)(不動産登記関連用語)とは 建物図面(たてものずめん)とは|不動産用語建物を新築したときなどの表題登記の際に添付する図面。500分の1の縮尺(この縮尺によることが適当でないときは適宜の縮尺によることができる)により一個の建物(付属建物があるときは主たる建物と付属建物をあわせて一個の建物とする)ごとに作成 2026.04.10 た不動産
た 建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)(借地借家関連用語)とは 建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)とは|不動産用語平成4年8月1日より施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつ。借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡す 2026.04.10 た不動産
た 建物譲渡特約付き借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)(民法その他法律関連用語)とは 建物譲渡特約付き借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)とは|不動産用語新借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)により創設された定期借地権の一つ。「建物譲渡特約付き借地権」とは、次の契約内容を含む定期借地権である。1.設定から30年以上を経過した日に、借地上 2026.04.09 た不動産
た 建物状況調査(たてものじょうきょうちょうさ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 建物状況調査(たてものじょうきょうちょうさ)とは|不動産用語既存の建物について、構造耐力上の安全性や雨漏り・水漏れ等の観点からその状態を確認すること。インスペクションともいう。建物状況調査は、既存住宅売買瑕疵保険に加入するときなどに実施されている。宅地建物取引業者は、宅地建物 2026.04.09 た不動産
た 建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)(民法その他法律関連用語)とは 建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)とは|不動産用語地主に借地上の建物を買い取らせることのできる権利をいう。借地権が更新されないとき、または、借地上の建物を譲渡した際に地主が借地権の譲渡または転貸を承諾しないときに、借地権者または建物譲受人に生じる権利で、一方的な 2026.04.09 た不動産
た 建物明渡猶予制度(たてものあけわたしゆうよせいど)(民法その他法律関連用語)とは 建物明渡猶予制度(たてものあけわたしゆうよせいど)とは|不動産用語抵当権に対抗することができない賃貸借について、抵当権の実行による競売がなされた場合に、賃借人は競落人の買受の日から6ヵ月間に限り、当該不動産を明け渡さなくてよいという制度のこと。民法の改正により、2004(平成 2026.04.09 た不動産
た 建物(たてもの)(その他)とは 建物(たてもの)とは|不動産用語建物とは、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した構造物であって、居宅、事務所、店舗、工場、倉庫等の用途に供されるもの。建造物、建築物。わが国では不動産とされている。https://kabu-watanabe.com/glo 2026.04.09 た不動産