不動産取引関連用語

私道負担(しどうふたん)(不動産取引関連用語)とは

私道負担(しどうふたん)とは|不動産用語売買等の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合の、その私道敷地部分のことを言う。建築基準法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的になっているようなものも含む。また、私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負

指導・助言・勧告(しどう・じょげん・かんこく)(不動産取引関連用語)とは

指導・助言・勧告(しどう・じょげん・かんこく)とは|不動産用語行政指導のことをいう。行政機関が特定の者に対して一定の作為または不作為を求めることで、法律上の強制力はない。宅地建物取引業法は、国土交通大臣または都道府県知事が、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、または宅地建物取

私道(しどう)(不動産取引関連用語)とは

私道(しどう)とは|不動産用語民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。「私道」は一定の手続きを経ることによって「建築基準法上の道路」になることができる。この

指定流通機構(していりゅうつうきこう)(不動産取引関連用語)とは

指定流通機構(していりゅうつうきこう)とは|不動産用語指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で正確かつ迅速に不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。 現在地域ごとに、(財)東日本不動産流通機構、

指定避難所(していひなんじょ)(不動産取引関連用語)とは

指定避難所(していひなんじょ)とは|不動産用語災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでの間滞在させ、または災害により住居に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるために市町村長が指定した施設をいう。指定避難所は災害の種類を問わず指定することとされ、公示され

指定緊急避難場所(していきんきゅうひなんばしょ)(不動産取引関連用語)とは

指定緊急避難場所(していきんきゅうひなんばしょ)とは|不動産用語災害が発生し、または発生する恐れがある場合にその危険から逃れるための避難場所をいい、災害の原因となる異常現象(洪水、津波など)の種類ごとに市町村長が指定し、公示される。指定された避難場所の管理者は、場所の廃止や重

実測売買(じっそくばいばい)(不動産取引関連用語)とは

実測売買(じっそくばいばい)とは|不動産用語不動産売買契約時に実際の面積を測量し、その面積に基づいた金額で売買する方式である。登記簿上の地積(公簿面積)は、おおかた現況の土地面積とは違っている。そのため、公簿売買の方式をとると後日の測量の結果面積に差異が生じ、トラブルとなるこ

実印(じついん)(不動産取引関連用語)とは

実印(じついん)とは|不動産用語個人の印鑑であって、市区町村長に対してあらかじめ印鑑登録を行なった印鑑のこと。印鑑証明の発行を受けることができる印鑑である。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/112.html

地震保険(じしんほけん)(不動産取引関連用語)とは

地震保険(じしんほけん)とは|不動産用語地震による被災損失に対して補償する損害保険。火災保険契約等に付帯する形で付保され、「地震保険に関する法律」によって保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険している。保険の対象は住宅および生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火・津波を

事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)(不動産取引関連用語)とは

事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)とは|不動産用語私法上の概念で、契約の内容は、社会的事情の変化があればそれに応じて変更されなければならないという原則のこと。明文の規定はないが、契約締結後、急激なインフレなどの契約当時まったく予見できなかった社会的事情の変動があり、
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