不動産取引関連用語

売渡承諾書(うりわたししょうだくしょ)(不動産取引関連用語)とは

売渡承諾書(うりわたししょうだくしょ)とは|不動産用語所有者が、所有不動産を売却する意思がある旨を特定または不特定の第三者にあてて表明する文書のこと。 所有者の確定的意思表示ではないので、これにより所有者が売却の義務まで負うものではない。 不動産業界でも、道義的な責任は別とし

売主(うりぬし)(不動産取引関連用語)とは

売主(うりぬし)とは|不動産用語不動産取引において、不動産を売る人を「売主」といい、不動産を買う人は「買主」という。所有不動産の移転登記を申請する際は登記義務者である。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/03u/026.

売建住宅(うりたてじゅうたく)(不動産取引関連用語)とは

売建住宅(うりたてじゅうたく)とは|不動産用語ディベロッパー(Developer)が、宅地を分譲販売する際に、購入者と建築請負契約を結んで建設する住宅のことをいう。土地を売ってから建てるので「売り建て」という。建売住宅が企業側が自社の計画で建てた住宅を売るのに対し、売建住宅は

内金(うちきん)(不動産取引関連用語)とは

内金(うちきん)とは|不動産用語売買代金や請負代金等を一時に支払わず、何回かに分けて支払う場合の最終回以外のものをいう。手付とは違い、契約が解除になった場合は返還される性質のものである。また手付は契約の義務が履行されれば代金に充当されるのに対して、内金は交付される時点ですでに

雨水浸透阻害行為(うすいしんとうそがいこうい)(不動産取引関連用語)とは

雨水浸透阻害行為(うすいしんとうそがいこうい)とは|不動産用語雨水の浸透を妨げる恐れがあるとして、その実施に当たって都道府県知事等の許可を必要とする行為をいう。「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき制限される行為である。許可を要するのは、次のすべてに該当する場合である。(1)

印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)(不動産取引関連用語)とは

印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)とは|不動産用語捺印された印影(印を紙などに押した跡のかたち)が、あらかじめ届けられた印影(印鑑)と同一であることを証明する官公署の書面。届出できる印鑑は一つに限られている。公正証書の作成、不動産登記、重要な契約などの際に、文書作成者が本人

印鑑証明(個人の~)(いんかんしょうめい(こじんの~))(不動産取引関連用語)とは

印鑑証明(個人の~)(いんかんしょうめい(こじんの~))とは|不動産用語個人があらかじめ市区町村役所において印鑑登録を行なった実印について、その実印が印鑑登録された正式なものであるということを、市区町村長が公的に証明した書面のことを「印鑑証明」と呼んでいる。https:/

印鑑証明(会社の~)(いんかんしょうめい(かいしゃの~))(不動産取引関連用語)とは

印鑑証明(会社の~)(いんかんしょうめい(かいしゃの~))とは|不動産用語株式会社・有限会社等の法人が、売買等の契約を行なう場合には、契約書に代表者印を押印するのが通例である。このような代表者印について、その代表者印が、登記所に対して印鑑届けを行なった正式なものであるというこ

居抜き(いぬき)(不動産取引関連用語)とは

居抜き(いぬき)とは|不動産用語飲食店、旅館、工場などを、営業用の設備、什器備品、装飾品等の経済的価値のあるものが付いたままで、売買、賃貸借、転貸借すること。 対象となる不動産の価値とともに、それに付着する設備等の価値の判断が重要となる。居抜きの場合、比較的早期で営業にこぎつ

移動等円滑化経路協定(いどうとうえんかつかけいろきょうてい)(不動産取引関連用語)とは

移動等円滑化経路協定(いどうとうえんかつかけいろきょうてい)とは|不動産用語バリアフリー化するための経路の整備、管理に関する協定をいう。「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、土地所有者等の全員の合意によって締結され、市町村長の認可を得て公告される。移
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