国土利用計画法関連用語

都市計画(としけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画(としけいかく)とは|不動産用語都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために都市計画法に基づいて定められる将来の土地利用や、道路、公園、下水道などの都市施設、そして市街地開発事業などの計画のこと。具体的には次の11種類がある。1.都市計画区域の整備、開発及

都市機能誘導区域(としきのうゆうどうくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

都市機能誘導区域(としきのうゆうどうくいき)とは|不動産用語都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として立地適正化計画で定められる区域。「都市再生特別措置法」に基づく制度である。都市機能誘導区域を定める場合には、区域ごとに

特例容積率適用地区制度(とくれいようせきりつてきようちくせいど)(国土利用計画法関連用語)とは

特例容積率適用地区制度(とくれいようせきりつてきようちくせいど)とは|不動産用語特例容積率適用地区として都市計画で指定された区域内で、建築敷地の指定容積率の一部を複数の建築敷地間で移転することができる制度をいう。特例容積率適用地区は都市計画で指定される地域地区の一つであり、未

特別用途地区(とくべつようとちく)(国土利用計画法関連用語)とは

特別用途地区(とくべつようとちく)とは|不動産用語都市計画法第8条第1項に列挙されている地域・地区の一つ。用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。かつては特別用途地区の種類は、文教地区、特

特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)(国土利用計画法関連用語)とは

特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)とは|不動産用語特別用途地区の一つ。もともと地元の中小工場が多いエリアについて、地元産業を振興するために定める地区である。具体的には、工場と調和しにくい事業(例えば飲食店)の進出を規制したり、工場の建設を容易にするような建築規制が実施され

特別業務地区(とくべつぎょうむちく)(国土利用計画法関連用語)とは

特別業務地区(とくべつぎょうむちく)とは|不動産用語特別用途地区の一つ。倉庫、トラックターミナル、工場などの集約的な立地をはかる地区である。市町村が指定する。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/20to/130.html

特定用途誘導地区(とくていようとゆうどうちく)(国土利用計画法関連用語)とは

特定用途誘導地区(とくていようとゆうどうちく)とは|不動産用語都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設など都市機能増進施設を誘導するべく都市計画で定められる地区。地域地区の一つで、「都市再生特別措置法」に基づく制度である。特定用途誘導地区は、立地適正化計画で定める都市

特定用途制限地域(とくていようとせいげんちいき)(国土利用計画法関連用語)とは

特定用途制限地域(とくていようとせいげんちいき)とは|不動産用語用途地域では「特別用途地区」(文教地区や特別工業地区など)を設けてきめ細かな建築規制を実施できるが、そもそも用途地域が定めれていないエリアでは「特別用途地区」を設けることができないという問題があった。そこで200

特定防災街区整備地区(とくていぼうさいがいくせいびちく)(国土利用計画法関連用語)とは

特定防災街区整備地区(とくていぼうさいがいくせいびちく)とは|不動産用語密集市街地の防災機能確保のために都市計画で定められる地区。地域地区の一つで、地区内の土地について建築行為が制限される。「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」(密集市街地整備法)に基づく制度

特定都市河川浸水被害対策法(とくていとしかせんしんすいひがいたいさくほう)(国土利用計画法関連用語)とは

特定都市河川浸水被害対策法(とくていとしかせんしんすいひがいたいさくほう)とは|不動産用語都市河川の流域における浸水被害対策を定めた法律。2004(平成15)年に公布された。治水を、流域対策を含めて実施するための仕組みを定めていることが特徴である。この法律で定められている主要
スポンサーリンク