国土利用計画法関連用語

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都心居住(としんきょじゅう)(国土利用計画法関連用語)とは

都心居住(としんきょじゅう)とは|不動産用語都市の中心部に居住空間を確保することをいう。対意語は「郊外居住」。都心居住の効果として、1.職住が近接した生活の実現2.都市中心部への都市機能の集約3.都市中心部の未利用地の活用4.都市コミュニティの復活などが期待されている。都心居
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都市法(としほう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市法(としほう)とは|不動産用語都市空間の形成とその利用に関する規律を定める法律体系をいう。複数の法令の集合であって、「都市法」という法律が制定されてわけではない。また、具体的にどの法令が都市法を構成するかについてはいくつかの見方がある。都市法は、近年発達してきた法分野であ
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都市低炭素化促進法(としていたんそかそくしんほう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市低炭素化促進法(としていたんそかそくしんほう)とは|不動産用語都市における社会経済活動に伴って発生する二酸化炭素の排出抑制、吸収作用の保全・強化等を促進するための法律。正式には「都市の低炭素化の促進に関する法律」といい、2012(平成24)年に制定された。この法律は、低炭
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都市施設(とししせつ)(国土利用計画法関連用語)とは

都市施設(とししせつ)とは|不動産用語都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するための施設で、都市計画法11条1項に下記のとおり列挙されている。1.道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設。 2.公園、緑地、広場、墓園その他の公共
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都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)(国土利用計画法関連用語)とは

都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)とは|不動産用語都市計画において、用途地域等の規制の適用を除外して自由度の高い計画を定めることのできる制度、またはこの制度によって指定された区域をいう。この制度は、都市再生を図るための措置の一つで、その対象となるのは、都市再生緊急整
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都市再生特別措置法(としさいせいとくべつそちほう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市再生特別措置法(としさいせいとくべつそちほう)とは|不動産用語都市再生を図るための措置を定めた法律。2002(平成14)年に制定された。この法律が定める主な制度は、次の通りである。1.都市再生緊急整備地域都市再生のために緊急・重点的に市街地の整備を推進すべき地域を政令で指
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都市再生整備計画事業(としさいせいせいびけいかくじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市再生整備計画事業(としさいせいせいびけいかくじぎょう)とは|不動産用語地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かしたまちづくりのために実施される事業で、社会資本整備総合交付金の交付対象となるものをいう。市町村が作成した都市再生整備計画に基づいて実施される。都市再生整備計画事
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都市再開発方針等(としさいかいはつほうしんとう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市再開発方針等(としさいかいはつほうしんとう)とは|不動産用語都市計画区域については、都市計画に、下記の方針(都市再開発方針等)で必要なものを定める。1.都市再開発の方針(都市再開発法2条の3第1項又は2項)。2.住宅市街地の開発整備の方針(大都市地域における住宅及び住宅地
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都市洪水想定区域(としこうずいそうていくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

都市洪水想定区域(としこうずいそうていくいき)とは|不動産用語都市河川において、洪水予防の目標となるべき降雨が生じた場合に洪水(破堤、溢水による外水の流入)による浸水が想定される区域をいい、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づいて国土交通大臣または都道府県知事が指定する。都市
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都市計画法(としけいかくほう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画法(としけいかくほう)とは|不動産用語都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の増進に寄与することを目的として定められた都市計画に関する基本的法律。略して都計法と呼ばれることもある。都市計画区域内において定める地域地区等の土地利用に関する計
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