し 準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または8 2026.02.11 し不動産
し 準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。また容積率の限度は100%から5 2026.02.11 し不動産
し 準景観地区(じゅんけいかんちく)(国土利用計画法関連用語)とは 準景観地区(じゅんけいかんちく)とは|不動産用語都市計画区域および準都市計画区域外の景観計画区域において、景観の保全を図るために指定される区域をいう。指定は、相当数の建築物の建築が行なわれて現に良好な景観が形成されている一定の区域について、市町村が行なう。また、準景観地区内に 2026.02.11 し不動産
し 樹木等管理協定(じゅもくとうかんりきょうてい)(国土利用計画法関連用語)とは 樹木等管理協定(じゅもくとうかんりきょうてい)とは|不動産用語樹木や樹林地の保全・管理に関する協定で、都市の低炭素化を促進するために、市町村又は緑地管理機構が、樹木の所有者等に代わって一定の樹木等を保全・管理することなどを定めたものをいう。樹木等管理協定は公告され、新たに樹木 2026.02.10 し不動産
し 集落地区計画(しゅうらくちくけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは 集落地区計画(しゅうらくちくけいかく)とは|不動産用語都市計画法第12条の4に規定する「地区計画等」の一つ。集落地域整備法に従い、都市計画によって定められる。集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画 2026.02.08 し不動産
し 集約都市開発事業(しゅうやくとしかいはつじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは 集約都市開発事業(しゅうやくとしかいはつじぎょう)とは|不動産用語医療.福祉施設、業務・商業施設、共同住宅などを集約する事業で、都市の低炭素化に資するとして認定されたものをいう。集約都市開発事業の認定基準は、都市機能を集約した拠点の形成によって二酸化炭素排出を抑制すること、整 2026.02.06 し不動産
し 集約型都市構造化(しゅうやくがたとしこうぞうか)(国土利用計画法関連用語)とは 集約型都市構造化(しゅうやくがたとしこうぞうか)とは|不動産用語都市圏を高密度な拠点のネットワーク構造に転換する政策またはビジョン。具体的な姿は都市の特性に応じて異なるが、次の施策を組み合わせることによって実現していくとされている。)都市機能を特定の場所(集約拠点)に集約す 2026.02.06 し不動産
し 住宅供給公社(じゅうたくきょうきゅうこうしゃ)(国土利用計画法関連用語)とは 住宅供給公社(じゅうたくきょうきゅうこうしゃ)とは|不動産用語勤労者に対する良好な集合住宅の供給等を行なうために、都道府県等が出資し設立した公法人。「地方住宅供給公社法」に基づいて設立、運営される。住宅供給公社は、積立分譲(一定の期間、一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入 2026.01.31 し不動産
し 住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは 住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)とは|不動産用語都市計画で定められた市街地開発事業の一つで、大都市地域で住宅や住宅地を供給するために実施される事業をいう。都市計画で指定された住宅街区整備促進区域内において施行され、土地の区画形質の変更、公共施設の整備、共同住 2026.01.31 し不動産
し 市町村の都市計画に関する基本的な方針(しちょうそんのとしけいかくにかんするきほんてきなほうしん)(国土利用計画法関連用語)とは 市町村の都市計画に関する基本的な方針(しちょうそんのとしけいかくにかんするきほんてきなほうしん)とは|不動産用語市町村が都市計画を決定するにあたって指針となる市町村の都市計画の総合的なプランのこと。「都市計画マスタープラン」、「都市マスタープラン」、「マスタープラン」、「基本 2026.01.16 し不動産