国土利用計画法関連用語

特定工作物(とくていこうさくぶつ)(国土利用計画法関連用語)とは

特定工作物(とくていこうさくぶつ)とは|不動産用語都市計画法における開発許可の対象となる、コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート、墓園などのこと。都市計画法では、建築物や工作物をつくる目的で宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける必要があると定めている(都市計

特定街区(とくていがいく)(国土利用計画法関連用語)とは

特定街区(とくていがいく)とは|不動産用語都市計画において、市街地の整備改善を図るために街区の整備を行なう区域として指定された地区をいう。特定街区内では、一般的な建築規制を撤廃して、建築物の容積率、建築物の高さの最高限度、壁面の位置についてのみが特別に指定される。比較的自由に

津波災害特別警戒区域(つなみさいがいとくべつけいかいくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

津波災害特別警戒区域(つなみさいがいとくべつけいかいくいき)とは|不動産用語津波災害警戒区域のうち、津波が発生した場合に建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められ、一定の開発行為および一定の建築物の建築又は用途の変更の制限をすべき

津波災害警戒区域(つなみさいがいけいかいくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

津波災害警戒区域(つなみさいがいけいかいくいき)とは|不動産用語津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあり、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべきとして指定された土地の区域をいう(津波防災地域づくりに関する法律)。指定は、国土交通

調整区域(ちょうせいくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

調整区域(ちょうせいくいき)とは|不動産用語市街化調整区域へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/17ti/100.html

長期未着手都市計画(ちょうきみちゃくしゅとしけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは

長期未着手都市計画(ちょうきみちゃくしゅとしけいかく)とは|不動産用語都市計画決定されてから長期間経過したのに、事業化の目処が立っていない都市計画施設をいう。特に、都市計画道路について例が多い。都市計画決定された都市計画施設の区域については、その区域内で建築物を建築しようとす

駐車場整備地区(ちゅうしゃじょうせいびちく)(国土利用計画法関連用語)とは

駐車場整備地区(ちゅうしゃじょうせいびちく)とは|不動産用語自動車交通の混雑解消のために都市計画で定められる地区。地域地区の一つで、地区内で駐車施設の付置が義務づけられる。「駐車場法」に基づく制度である。駐車場整備地区は、商業地域、準商業地域などのうち、自動車交通が混雑する地

中高層階住居専用地区(ちゅうこうそうかいじゅうきょせんようちく)(国土利用計画法関連用語)とは

中高層階住居専用地区(ちゅうこうそうかいじゅうきょせんようちく)とは|不動産用語特別用途地区の一つ。中高層の階を「住宅以外」の用途に使用する場合に、建築物の規制を強化する地区である。市町村が指定する。https://kabu-watanabe.com/glossary/h

地区整備計画(ちくせいびけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは

地区整備計画(ちくせいびけいかく)とは|不動産用語地区計画に関する都市計画の内容として定められるもの。主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園などの地区施設や建築物の整備などに関する計画のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary

地区計画等(ちくけいかくとう)(国土利用計画法関連用語)とは

地区計画等(ちくけいかくとう)とは|不動産用語都市計画法に定められた都市計画のひとつで、道路、公園などの配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じたきめ細かなルールを定めるまちづくり計画である。地区計画等には下記の4種類がある(都市計画法12条の4)。1.地区計画。
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