国土利用計画法関連用語

市町村の建設に関する基本構想(しちょうそんのけんせつにかんするきほんこうそう)(国土利用計画法関連用語)とは

市町村の建設に関する基本構想(しちょうそんのけんせつにかんするきほんこうそう)とは|不動産用語地方自治法・国土利用計画法の規定にもとづく市町村の構想・計画のこと。具体的には、地方自治法第2条第4項に基づく「市町村の基本構想」および国土利用計画法第8条に基づく「市町村計画」を指

事業予定地内の制限(じぎょうよていちないのせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは

事業予定地内の制限(じぎょうよていちないのせいげん)とは|不動産用語知事の指定等により定められた事業予定地において適用される制限のこと。1.事業予定地の定義事業予定地とは、次の2種類の土地を指す(都市計画法第55条第1項)。1)都市計画で定められた都市施設の区域の内で、知事(

市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは

市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)とは|不動産用語都市再開発法に基づき建築物、公共施設等の総合的整備により、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として行われる事業をいう。 具体的には、老朽した木造建築物等が密集し災害の危険性のある地域の細分化された宅地

市街地開発事業の施行区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうのせこうくいきないのせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは

市街地開発事業の施行区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうのせこうくいきないのせいげん)とは|不動産用語都市計画の告示があった日から、都市計画で定められた市街地開発事業の施行区域において適用される建築制限のこと。(市街地開発事業の「施行区域」とは、市街地開発事業が実行される予

市街地開発事業等予定区域の区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうとうよていくいきのくいきないのせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは

市街地開発事業等予定区域の区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうとうよていくいきのくいきないのせいげん)とは|不動産用語都市計画の告示があった日から、市街地開発事業等予定区域において適用される制限のこと。なお、「施行予定者」が定められている都市施設、「施行予定者」が定められて

市街地開発事業等予定区域(しがいちかいはつじぎょうとうよていくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

市街地開発事業等予定区域(しがいちかいはつじぎょうとうよていくいき)とは|不動産用語都市計画区域について、必要に応じて都市計画法に定める予定区域の一つである。 大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することにより計画的な市街化を図ることを目的とする。 都市

市街地開発事業(しがいちかいはつじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは

市街地開発事業(しがいちかいはつじぎょう)とは|不動産用語市街地の計画的な開発又は整備を図るため、一定の区域について、公共施設の整備とともに、土地の利用増進や建築物の整備を一体的・総合的に進める事業で、都市計画で定められたものである。土地区画整理事業、市街地再開発事業などがあ

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは|不動産用語市街化を抑制すべき区域のこと(都市計画法7条3項)。単に「調整区域」と呼ばれることもある。 山林地帯や農地などが中心で、人口及び産業の都市への急激な集中による無秩序、無計画な発展を防止しようとする役割を持つ。 同区域で

市街化区域(しがいかくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

市街化区域(しがいかくいき)とは|不動産用語すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと(都市計画法7条2項)。 同区域内では用途地域が定められ、道路・公園・下水道などのインフラを重点的に整備するとともに、土地区画整理事業や

36答申(都市河川に関する~)(さんじゅうろくとうしん(としかせんにかんする~))(国土利用計画法関連用語)とは

36答申(都市河川に関する~)(さんじゅうろくとうしん(としかせんにかんする~))とは|不動産用語都市河川を下水道幹線(暗渠)として利用する旨の答申。1961(昭和36)年、東京都市計画河川下水道調査特別部会が報告した。この答申には、市街地における河川汚濁の現況に対応するとと
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