し 実務講習(じつむこうしゅう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 実務講習(じつむこうしゅう)とは|不動産用語登録実務講習を参照。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/126.html 2026.01.18 し不動産
し 実務経験(宅地建物取引士の登録における~)(じつむけいけん(たくちたてものとりひきしのとうろくにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは 実務経験(宅地建物取引士の登録における~)(じつむけいけん(たくちたてものとりひきしのとうろくにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験に合格した者が取引士として登録を申請しようとする場合には、原則として宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有することが必要とさ 2026.01.18 し不動産
し 指示(宅地建物取引業法による指示)(しじ(たくちたてものとりひきぎょうほうによるしじ))(宅地建物取引業法関連用語)とは 指示(宅地建物取引業法による指示)(しじ(たくちたてものとりひきぎょうほうによるしじ))とは|不動産用語監督処分の一つで、宅地建物取引業者や宅地建物取引士に対して、一定の作為または不作為(ある行為をすること、または行為をしてはならないこと)を命令することをいう。指導と異なり、 2026.01.14 し不動産
し 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限(じこのしょゆうにぞくしないたくちまたはたてもののばいばいけいやくていけつのせいげん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限(じこのしょゆうにぞくしないたくちまたはたてもののばいばいけいやくていけつのせいげん)とは|不動産用語宅地建物取引業者が、他人物や未完成物件を売ることを原則的に禁止するという規制のこと。これは、一般消費者を保護するための措置 2026.01.13 し不動産
し 事業用不動産(じぎょうようふどうさん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 事業用不動産(じぎょうようふどうさん)とは|不動産用語収益を得ることを目的に所有・利用される不動産をいう。店舗、事務所ビルなど事業のための設備として利用される不動産のほか、投資の対象とされるマンションなどもこれに該当する。一方、自己居住のために所有される住宅等は事業用不動産で 2026.01.12 し不動産
し 敷金返還請求権(しききんへんかんせいきゅうけん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 敷金返還請求権(しききんへんかんせいきゅうけん)とは|不動産用語借主が貸主に対して敷金の返還を請求できる権利。賃貸借契約が終了して貸主が建物の返還を受けたときや、賃借権を譲渡したときに請求できる。特に、賃借権が譲渡された場合には(譲渡について貸主の承諾が必要)、旧借主は、譲渡 2026.01.09 し不動産
し シェアハウス(しぇあはうす)(宅地建物取引業法関連用語)とは シェアハウス(しぇあはうす)とは|不動産用語複数の居住者・家族が一定の生活空間を共用する住宅をいう。一般に、台所、浴室、居間などを共用し、居住者同士のコミュニケーションが生まれることとなる。賃貸住宅として供給されているが、居住スタイルの選択肢の拡大に応える住宅形態のひとつであ 2026.01.07 し不動産
さ 37条書面(さんじゅうななじょうしょめん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 37条書面(さんじゅうななじょうしょめん)とは|不動産用語宅地建物取引業者が不動産取引に関与して契約が成立した場合に、当該業者が取引当事者に交付しなければならない書面。この書面の交付は、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく義務である。交付する書面には、代金または借賃の額、そ 2026.01.03 さ不動産
さ 35条書面(さんじゅうごじょうしょめん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 35条書面(さんじゅうごじょうしょめん)とは|不動産用語「重要事項説明書」と同じ。それを参照。なお、重要事項説明に当たって35条書面を交付するのは宅地建物取引士である。一方、37条書面は宅地建物取引業者が交付する。https://kabu-watanabe.com/glo 2026.01.03 さ不動産
さ 財産刑(ざいさんけい)(宅地建物取引業法関連用語)とは 財産刑(ざいさんけい)とは|不動産用語刑罰のうち、犯人の財産を剥奪する刑罰のこと。「罰金」「科料」「没収」がある。罰金と科料はともに、一定額の金銭を国庫に納付させるという刑罰であり、金額の違いがあるに過ぎない。罰金は、犯罪ごとに金額が異なるが、「1万円以上」と法定されている( 2025.12.29 さ不動産