け 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)(民法その他法律関連用語)とは 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)とは|不動産用語賃貸借のアパート・マンション等を、借主が退去するとき、自分で備え付けたものは取り除いて、貸主に部屋を返す義務のこと。 原状回復義務について、借主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がある。 過去の 2025.11.26 け不動産
け 原状回復(げんじょうかいふく)(民法その他法律関連用語)とは 原状回復(げんじょうかいふく)とは|不動産用語ある事実がなかったとしたら本来存在したであろう状態に戻すことをいう。例えば、契約が解除された場合には、一般に契約締結以前の状態に戻さなければならないとされる(原状回復義務を負う)。また、損害賠償の方法として、金銭で補償するのではな 2025.11.26 け不動産
け 検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)(民法その他法律関連用語)とは 検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)とは|不動産用語保証人が「主債務者には取立てが容易な財産がある」と立証した場合には、債権者は先にその主債務者の財産から取立てをしなければならない。これを「検索の抗弁権」と呼んでいる(民法第453条)。例えば、AがBから100万円の借金をし 2025.11.26 け不動産
け 権限踰越の表見代理(けんげんゆえつのひょうけんだいり)(民法その他法律関連用語)とは 権限踰越の表見代理(けんげんゆえつのひょうけんだいり)とは|不動産用語表見代理とは、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとに無権代理人が真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方を保護するという制度であ 2025.11.25 け不動産
け 権原(けんげん)(民法その他法律関連用語)とは 権原(けんげん)とは|不動産用語私法上の概念で、ある法律行為または事実行為を正当とする法律上の原因をいう。例えば、他人の土地に建物を建築する権原は、地上権、賃借権等である。ただし、占有の場合には、占有を正当とする権利にもとづかないときにもその権利は保護され、占有するに至ったす 2025.11.25 け不動産
け 契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)(民法その他法律関連用語)とは 契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)とは|不動産用語売買契約や請負契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任。債務不履行により生じる責任のひとつである。買主・ 2025.11.21 け不動産
け 契約不適合(けいやくふてきごう)(民法その他法律関連用語)とは 契約不適合(けいやくふてきごう)とは|不動産用語売買や請負において、契約に基づいて引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合していないことをいう。たとえば、土地の地目が異なっていれば種類が不適合であるし、建物の耐震強度が不足していれば品質の不適合となる。 2025.11.21 け不動産
け 契約の解除(けいやくのかいじょ)(民法その他法律関連用語)とは 契約の解除(けいやくのかいじょ)とは|不動産用語民法上は、売買・贈与契約等の一時的契約と、賃貸借、雇用、委任等のように一定期間継続する契約との両方について「契約の解除」という用語を用いているが、講学上は、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初にさかのぼ 2025.11.21 け不動産
け 契約締結上の過失(けいやくていけつじょうのかしつ)(民法その他法律関連用語)とは 契約締結上の過失(けいやくていけつじょうのかしつ)とは|不動産用語私法上の概念で、契約締結の過程において、一方の過失によって相手方が損害を受けたという場合に、その賠償責任を認めようとする責任理論をいう。契約に当たって、調査・報告、配慮、注意などの義務を怠ったことにより、契約が 2025.11.21 け不動産
け 契約責任原理(けいやくせきにんげんり)(民法その他法律関連用語)とは 契約責任原理(けいやくせきにんげんり)とは|不動産用語契約の締結によって一定の行為を履行する責任が生じるという私法上の原理。債務不履行によって損害賠償責任が生じるのはこの原理に基づく。伝統的に、契約責任原理によって損害賠償責任が生じるのは、「債務者の責めに帰すべき事由(帰責事 2025.11.20 け不動産