き 虚偽表示(きょぎひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは 虚偽表示(きょぎひょうじ)とは|不動産用語本人と相手方と通じてされる真意でない意思表示であり、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、当事者間では法律効果は生じないが、善意の第三者にはその無効を主張できない。通謀虚偽表示と呼ばれることもある。 例えば、債権者からの差押えを回避す 2025.11.08 き不動産
き 共有持分(きょうゆうもちぶん)(民法その他法律関連用語)とは 共有持分(きょうゆうもちぶん)とは|不動産用語物を共有している場合の、各人がその物に持っている所有権の割合のこと。 例えば、建物を新築したとき、その建築資金を夫婦が2分の1づつ負担したとすれば、完成後の建物は夫婦の共有になり、その共有持分は各2分の1である。https:/ 2025.11.08 き不動産
き 共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)(民法その他法律関連用語)とは 共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは|不動産用語共有者は、原則としていつでも共有物分割の請求をすることができる(民法256条1項)。契約によって分割を禁止する事はできるが、その場合でも、その期間は5年を超えることができない。 分割の方法は共有者全員の合意によって決定される 2025.11.07 き不動産
き 共有(きょうゆう)(民法その他法律関連用語)とは 共有(きょうゆう)とは|不動産用語複数の者が1つの物の所有権を有すること(民法249条等)。共有関係にある者のことを共有者という。 例えば、数人共同で物を買ったり相続したりすると、共有関係が発生し共有者はこの物の持分を有することになる。 共有物全部の処分は全員一致でしなければ 2025.11.07 き不動産
き 強迫による意思表示(きょうはくによるいしひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは 強迫による意思表示(きょうはくによるいしひょうじ)とは|不動産用語強迫とは、他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。強迫を受けた者が行なった意思表示は、取り消すことができる(民法第96条第1項)。強迫とは、具 2025.11.07 き不動産
き 強迫(きょうはく)(民法その他法律関連用語)とは 強迫(きょうはく)とは|不動産用語他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。(詳しくは強迫による意思表示へ)https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/07ki/ 2025.11.06 き不動産
き 脅迫(きょうはく)(民法その他法律関連用語)とは 脅迫(きょうはく)とは|不動産用語私法上の概念で、人に恐怖心を抱かせて自由な意思決定を妨げる行為をいう。強迫は不法行為とされ、強迫によってなされた意思表示は取り消すことができる。この場合、第三者への対抗も有効のほか、損害賠償請求なども可能である。なお、「脅迫」は刑法上の用語で 2025.11.06 き不動産
き 供託所(きょうたくしょ)(民法その他法律関連用語)とは 供託所(きょうたくしょ)とは|不動産用語法令の規定により、供託事務を取り扱う所。 供託物の種類により次のように区分されている。 1.金銭、有価証券については、法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。2.金銭、有価証券以外については、法務大臣の指定 2025.11.06 き不動産
き 供託(きょうたく)(民法その他法律関連用語)とは 供託(きょうたく)とは|不動産用語金銭、有価証券等を国家機関である供託所に提出して、その財産の管理を委ね、その供託所を通じて、それらの物を権利者に取得させることにより、債務の弁済、裁判上の保証等一定の目的を達成しようとするために設けられた制度である。 弁済供託(債務者が一方的 2025.11.06 き不動産
き 強制執行(きょうせいしっこう)(民法その他法律関連用語)とは 強制執行(きょうせいしっこう)とは|不動産用語債務者に給付義務を強制的に履行させる手続きのことを「強制執行」という。強制執行を行なうには、公的機関が作成した確定判決などの文書(債務名義)が必要であり、またその債務名義に「執行文」が記載されていることが必要である。強制執行は、金 2025.11.05 き不動産