民法その他法律関連用語

強迫(きょうはく)(民法その他法律関連用語)とは

強迫(きょうはく)とは|不動産用語他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。(詳しくは強迫による意思表示へ)https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/07ki/

脅迫(きょうはく)(民法その他法律関連用語)とは

脅迫(きょうはく)とは|不動産用語私法上の概念で、人に恐怖心を抱かせて自由な意思決定を妨げる行為をいう。強迫は不法行為とされ、強迫によってなされた意思表示は取り消すことができる。この場合、第三者への対抗も有効のほか、損害賠償請求なども可能である。なお、「脅迫」は刑法上の用語で

供託所(きょうたくしょ)(民法その他法律関連用語)とは

供託所(きょうたくしょ)とは|不動産用語法令の規定により、供託事務を取り扱う所。 供託物の種類により次のように区分されている。   1.金銭、有価証券については、法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。2.金銭、有価証券以外については、法務大臣の指定

供託(きょうたく)(民法その他法律関連用語)とは

供託(きょうたく)とは|不動産用語金銭、有価証券等を国家機関である供託所に提出して、その財産の管理を委ね、その供託所を通じて、それらの物を権利者に取得させることにより、債務の弁済、裁判上の保証等一定の目的を達成しようとするために設けられた制度である。 弁済供託(債務者が一方的

強制執行(きょうせいしっこう)(民法その他法律関連用語)とは

強制執行(きょうせいしっこう)とは|不動産用語債務者に給付義務を強制的に履行させる手続きのことを「強制執行」という。強制執行を行なうには、公的機関が作成した確定判決などの文書(債務名義)が必要であり、またその債務名義に「執行文」が記載されていることが必要である。強制執行は、金

強制管理(きょうせいかんり)(民法その他法律関連用語)とは

強制管理(きょうせいかんり)とは|不動産用語不動産に対する強制執行のひとつで、債務者の不動産を売却して、その代金で弁済にあてる競売に対して、裁判所が選任した管理人に不動産を管理させ、そこからの収益で債権者に弁済するというものである。 裁判所は強制管理の開始決定と同時に管理人を

強行法規(きょうこうほうき)(民法その他法律関連用語)とは

強行法規(きょうこうほうき)とは|不動産用語強行規定へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/07ki/074.html

強行規定(きょうこうきてい)(民法その他法律関連用語)とは

強行規定(きょうこうきてい)とは|不動産用語当事者が欲して、それと異なる法律行為をしても、それを無効とするような規定で「強行法規」ともいわれる。この反対に、当事者の意思によって適用しないことができる規定は「任意規定(任意法規)」という。 強行規定は公の秩序に関する規定であるか

境界標の設置(きょうかいひょうのせっち)(民法その他法律関連用語)とは

境界標の設置(きょうかいひょうのせっち)とは|不動産用語土地所有者は、隣地所有者と共同の費用で境界標(土地の境を示す標)を設置できるとするルール。民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「境界権」または「界標設置権」という。この場合の費用は、相隣者が等しい割合で(測量

境界線付近の建築の制限(きょうかいせんふきんのけんちくのせいげん)(民法その他法律関連用語)とは

境界線付近の建築の制限(きょうかいせんふきんのけんちくのせいげん)とは|不動産用語境界線付近で建物を設ける場合のルール。民法の相隣関係として規定されている。定められている制限は、①建物は、境界線から50cm以上の距離を保って築造しなければならないこと②他人の宅地を見通すことの
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