民法その他法律関連用語

詐欺(さぎ)(民法その他法律関連用語)とは

詐欺(さぎ)とは|不動産用語他人を欺(あざむ)いて錯誤に陥らせる違法な行為のこと。 欺くとは、虚偽事実の捏造と真実の隠蔽などであるが、その行為が違法であるかどうかは、その場合ごとに判断される。 詐欺によって意思表示をした者は、それを取り消すことができるが(民法96条1項)、善

債務名義(さいむめいぎ)(民法その他法律関連用語)とは

債務名義(さいむめいぎ)とは|不動産用語強制執行によって実現されるべき請求権の範囲、債権者、債務者を表示した公文書。 債務名義には「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」などがある。 執行機関は、迅速に執行する

債務不履行(さいむふりこう)(民法その他法律関連用語)とは

債務不履行(さいむふりこう)とは|不動産用語債務者が債務の本旨に従った債務の履行をしないことをいう(民法415条)。 以下の3つの態様がある。 1.履行遅滞履行期を過ぎても債務が履行されない場合。2.履行不能履行することが不可能になった場合。3.不完全履行 履行はしたものの、

債務者(さいむしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

債務者(さいむしゃ)とは|不動産用語特定の人(債権者)に対して、一定の給付をなすべき義務(債務)を負う者。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/11sa/044.html

債務(さいむ)(民法その他法律関連用語)とは

債務(さいむ)とは|不動産用語特定の人に対して、一定の積極的行為(作為)又は消極的行為(不作為)をしなければならない義務。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/11sa/042.html

再売買の予約(さいばいばいのよやく)(民法その他法律関連用語)とは

再売買の予約(さいばいばいのよやく)とは|不動産用語いったんAからBへ売却された物を、再びBからAへ売却することを予約すること。具体的には、ある物をAからBへ売却する時点(第1売買の時点)において、「将来その物をBからAへ売却すること(第2売買)を事前に合意する」という予約を

財産分与(ざいさんぶんよ)(民法その他法律関連用語)とは

財産分与(ざいさんぶんよ)とは|不動産用語離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与すること。その請求は離婚後2年以内にしなければならない(民法768条)。慰謝料と異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚の原因をつくった者からも請求ができる。 財産分与の割合は、財産

催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)(民法その他法律関連用語)とは

催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは|不動産用語債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は「先に主債務者に対して債務の履行を催告せよ」と債権者に主張することができる。これを催告の抗弁権という(民法第452条)。例えば、AがBから100万円の借金をし、

催告(さいこく)(民法その他法律関連用語)とは

催告(さいこく)とは|不動産用語相手に対して一定の行為を要求することをいう。催告をして相手方が応じない場合に、一定の法律効果が生じるという意味がある。大きく、債務者に対して債務の履行を請求すること、無権代理者等の行為を追認するかどうか確答を求めることの2つの場合がある。例えば

債権法(さいけんほう)(民法その他法律関連用語)とは

債権法(さいけんほう)とは|不動産用語私法体系のなかで、債権・債務関係を律する法体系を指す。その中心をなす法律は、民法第3編「債権」(総則、契約、事務管理、不当利得、不法行為の各章によって構成されている)であるが、民法第1編(総則)の関係部分のほか、契約や不法行為に関する多数
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