民法その他法律関連用語

建物明渡猶予制度(たてものあけわたしゆうよせいど)(民法その他法律関連用語)とは

建物明渡猶予制度(たてものあけわたしゆうよせいど)とは|不動産用語抵当権に対抗することができない賃貸借について、抵当権の実行による競売がなされた場合に、賃借人は競落人の買受の日から6ヵ月間に限り、当該不動産を明け渡さなくてよいという制度のこと。民法の改正により、2004(平成

宅建業法(たっけんぎょうほう)(民法その他法律関連用語)とは

宅建業法(たっけんぎょうほう)とは|不動産用語宅地建物取引業法の略称。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta/146.html

多重債務者(たじゅうさいむしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

多重債務者(たじゅうさいむしゃ)とは|不動産用語複数の金融業者から借入れをして、返済困難に陥っている者をいう。借入れの目的はさまざまであり、借入先も、消費者金融、信販・クレジット会社、日賦貸金業者、ヤミ金融など多様であるが、返済能力を超える債務を負っていることに変わりはない。

宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)(民法その他法律関連用語)とは

宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)とは|不動産用語宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的として、昭和37年に施行された法律。なお、この規制は、宅地造

代理人(だいりにん)(民法その他法律関連用語)とは

代理人(だいりにん)とは|不動産用語代理をすることができる地位にある人。つまり、代理権を有し、本人に代わって意思表示をしたり受けたりする権限をもつ者のことである。法定代理人と任意代理人の2種がある。代理人は、自ら意思を決定して表示するものであるから、単に本人の意思表示を伝達又

代理行為の瑕疵(だいりこういのかし)(民法その他法律関連用語)とは

代理行為の瑕疵(だいりこういのかし)とは|不動産用語代理行為に関して意思の欠缺、瑕疵のある意思表示などの欠陥が存在することをいう。瑕疵とは「きず」という意味である。例えば、代理人が冗談で取引をすると意思表示をした場合には、この代理人の意思表示には、意思の欠缺(この場合には心裡

代理権消滅後の表見代理(だいりけんしょうめつごのひょうけんだいり)(民法その他法律関連用語)とは

代理権消滅後の表見代理(だいりけんしょうめつごのひょうけんだいり)とは|不動産用語表見代理とは、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとに無権代理人が真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方を保護すると

代理権授与表示による表見代理(だいりけんじゅよひょうじによるひょうけんだいり)(民法その他法律関連用語)とは

代理権授与表示による表見代理(だいりけんじゅよひょうじによるひょうけんだいり)とは|不動産用語表見代理とは、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとに無権代理人が真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方

代理権授与行為(だいりけんじゅよこうい)(民法その他法律関連用語)とは

代理権授与行為(だいりけんじゅよこうい)とは|不動産用語任意代理において、代理権が発生する根拠となる本人と代理人との合意のこと。実際上は、委任契約・請負契約・雇用契約などを締結する際に、その契約と同時に、代理権授与行為がなされるのが一般的である。https://kabu-

代理契約(宅地建物取引業法における~)(だいりけいやく(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(民法その他法律関連用語)とは

代理契約(宅地建物取引業法における~)(だいりけいやく(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(または貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて
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