し 消費貸借契約(しょうひたいしゃくけいやく)(民法その他法律関連用語)とは 消費貸借契約(しょうひたいしゃくけいやく)とは|不動産用語借主が金銭その他の代替物を貸主から受け取り、これと同種・同等・同量の物を返還することを約する契約(民法587条)で、金銭消費貸借契約がその典型である。賃貸借や使用貸借では、目的物の所有権が貸主に留保され、借主は借りた物 2026.02.18 し不動産
し 消費者契約法による契約の取消(しょうひしゃけいやくほうによるけいやくのとりけし)(民法その他法律関連用語)とは 消費者契約法による契約の取消(しょうひしゃけいやくほうによるけいやくのとりけし)とは|不動産用語消費一般に負担を求める間接税。クーリング・オフができない場合でも、一定の条件下においては、消費者契約法により契約を取消すことが可能である。消費者契約法は、事業者対消費者間の契約に限 2026.02.18 し不動産
し 消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)(民法その他法律関連用語)とは 消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)とは|不動産用語消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠 2026.02.18 し不動産
し 譲渡担保(じょうとたんぽ)(民法その他法律関連用語)とは 譲渡担保(じょうとたんぽ)とは|不動産用語債権保全のため、担保にしようとする物そのものの所有権を債権者に移転し、弁済したときにその所有権を返還させるという形式の物的担保。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた。債務者は目的物を債権者に引き渡す必要 2026.02.17 し不動産
し 使用貸借(しようたいしゃく)(民法その他法律関連用語)とは 使用貸借(しようたいしゃく)とは|不動産用語借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、その後にその目的物を貸主に返還する契約(民法593条以下)。無償という点で賃貸借とは異なる。 親族や、会社とその経営者の間など特別な関係のある者の間で契約される場合が多く、目的物が住宅や 2026.02.16 し不動産
し 使用収益(しようしゅうえき)(民法その他法律関連用語)とは 使用収益(しようしゅうえき)とは|不動産用語私法上の概念で、物を直接に利活用して利益・利便を得ることをいう。使用収益するためには、その物を直接に支配する権利(物権)が必要である。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12s 2026.02.16 し不動産
し 少額訴訟(しょうがくそしょう)(民法その他法律関連用語)とは 少額訴訟(しょうがくそしょう)とは|不動産用語60万円以下の金銭の支払いを求める民事裁判について、各地の簡易裁判所で簡単・迅速に判決を得ることができる裁判制度のこと。1998(平成10)年1月1日から導入されている。従来、民事裁判では弁護士費用等に多額の費用がかかり、また裁判 2026.02.14 し不動産
し 承役地(しょうえきち)(民法その他法律関連用語)とは 承役地(しょうえきち)とは|不動産用語地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことである(民法第280条)。この地役権が設定されている場合において、利用される他人の土地のことを承役地という。例えばA氏が、自分の所有地から公道に 2026.02.12 し不動産
し 準法律行為(じゅんほうりつこうい)(民法その他法律関連用語)とは 準法律行為(じゅんほうりつこうい)とは|不動産用語法律効果の発生を目的としない意思の通知や観念の通知のこと。具体的には、制限能力者の相手方の催告権のように、ある意思の通知ではあるが、それ自体は法律上の権利義務に影響しないものが、準法律行為である。また、社員総会の招集の通知のよ 2026.02.12 し不動産
し 準消費貸借契約(じゅんしょうひたいしゃくけいやく)(民法その他法律関連用語)とは 準消費貸借契約(じゅんしょうひたいしゃくけいやく)とは|不動産用語金銭等を授受しないで、既存の売買代金等の債務を消費貸借契約の目的とする契約のこと(民法588条)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/326.h 2026.02.11 し不動産