た 代理(民法における)(だいり(みんぽうにおける))(民法その他法律関連用語)とは 代理(民法における)(だいり(みんぽうにおける))とは|不動産用語代理とは、本人と一定の関係にある他人が意思表示を行ない、その意思表示の効果が本人に帰属するという法制度である。代理の本質は、代理権を持つ者(代理人)が存在し、その代理人が行なった行為の効果が本人に帰属することで 2026.03.29 た不動産
た 代物弁済予約(だいぶつべんさいよやく)(民法その他法律関連用語)とは 代物弁済予約(だいぶつべんさいよやく)とは|不動産用語代物弁済とは、金銭債権を返済できないときに、物をもって弁済に代えるということである。この代物弁済をあらかじめ予約しておくことで、その物を担保に入れたのと同じ状態に置くという方法が、代物弁済予約である。このような代物弁済予約 2026.03.28 た不動産
た 代物請求(だいぶつせいきゅう)(民法その他法律関連用語)とは 代物請求(だいぶつせいきゅう)とは|不動産用語給付を受けた目的物が契約不適合である場合に、それに代わるものの給付を請求すること。私法上、目的物に瑕疵があるなど債務が完全に履行されていないときにはそれを完全なものにするための請求(追完請求)をすることができるが、代物請求はその方 2026.03.28 た不動産
た 代償分割(だいしょうぶんかつ)(民法その他法律関連用語)とは 代償分割(だいしょうぶんかつ)とは|不動産用語相続で遺産分割をするときに、特定の相続人が自分の相続分以上の財産をもらうかわりに、ほかの相続人にはその代償として自己の所有する財産や金銭を支払うという分割方法。事業用資産や農地など、遺産の大部分を事業後継者など特定の人間に受け継が 2026.03.26 た不動産
た 代襲相続(だいしゅうそうぞく)(民法その他法律関連用語)とは 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは|不動産用語推定相続人である子又は兄弟姉妹が、死亡、廃除(被相続人の請求により相続権を奪われること)、相続欠格(被相続人を殺したり殺そうとした者等で相続人となる資格がないこと)により相続開始以前に相続権を失ったときに、その者の直系卑属(子・孫 2026.03.26 た不動産
た 第三取得者(だいさんしゅとくしゃ)(民法その他法律関連用語)とは 第三取得者(だいさんしゅとくしゃ)とは|不動産用語担保物権が設定された不動産について、所有権又は用益物権を取得した第三者のこと。担保物権が実行されると、これに対して対抗力をもたない第三取得者の権利は原則として消滅してしまう。そこで民法では、債権者(担保権者)と第三取得者との利 2026.03.25 た不動産
た 第三者のためにする契約(だいさんしゃのためにするけいやく)(民法その他法律関連用語)とは 第三者のためにする契約(だいさんしゃのためにするけいやく)とは|不動産用語当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約する契約をいう。第三者の権利は、その者が受益の意思表示をしたときに生じることとなる。第三者のためにする契約は、中間省略登記を合法的に行なうための手法の一 2026.03.25 た不動産
た 第三者詐欺(だいさんしゃさぎ)(民法その他法律関連用語)とは 第三者詐欺(だいさんしゃさぎ)とは|不動産用語詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて意思表示を行なった場合には、その意思表示は取り消すことができる(民法第96条第1項)。例えば、AがBの詐欺によりBに対して土地の売却を行なった場合には、AはAB間の土地売買 2026.03.25 た不動産
た 対抗要件(たいこうようけん)(民法その他法律関連用語)とは 対抗要件(たいこうようけん)とは|不動産用語私法上の概念で、当事者間で効力のある法律関係が、第三者に対して効力を有するための要件をいう。これに対して、当事者間で効力を有するための条件は「成立要件」といわれる。対抗要件は、権利によって異なる。例えば、動産に関する物権譲渡の対抗要 2026.03.25 た不動産
た 代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう)(民法その他法律関連用語)とは 代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう)とは|不動産用語売買契約の履行において、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合に、買い主が売り主に対して、代金の減額を請求すること。代金の減額を請求する権利は、契約不適合を原因とする債務不履行に対す 2026.03.25 た不動産