ね 根抵当(ねていとう)(民法その他法律関連用語)とは 根抵当(ねていとう)とは|不動産用語継続的な取引によって生じる不特定の債権を担保するための仕組みをいう。契約によって極度額を定め、増減し変動する多数の債権について、極度額の範囲内で担保することができる。これらの債権は将来確定するものであるが、債権が消滅しても、根抵当権は極度額 2026.06.23 ね不動産
に 認定特定非営利活動法人(にんていとくていひえいりかつどうほうじん)(民法その他法律関連用語)とは 認定特定非営利活動法人(にんていとくていひえいりかつどうほうじん)とは|不動産用語特定非営利活動法人のうち、所得税・法人税・相続税の課税上、それに対する寄付金が損金算入(控除)の対象となるものをいう。認定特定非営利活動法人となるためには、「寄附金が総収入の3分の1以上であるこ 2026.06.22 に不動産
に 認定死亡(にんていしぼう)(民法その他法律関連用語)とは 認定死亡(にんていしぼう)とは|不動産用語死亡の可能性が非常に高い場合に、特別失踪による失踪宣告を待たずに、直ちに死亡とする制度のことを「認定死亡」という(戸籍法89条)。具体的には、水難・火災・爆発などに遭遇し、死亡したことが確実であるが、死体が確認できない場合には、これを 2026.06.21 に不動産
に 任意法規(にんいほうき)(民法その他法律関連用語)とは 任意法規(にんいほうき)とは|不動産用語任意規定へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/22ni/025.html 2026.06.21 に不動産
に 任意売却(にんいばいきゃく)(民法その他法律関連用語)とは 任意売却(にんいばいきゃく)とは|不動産用語住宅ローンの返済が困難になった場合に、抵当権が設定された住宅を法的手続き(競売)によらないで売却し、その代金によって残債務を解消する方法をいう。住宅を売却するときには抵当権を抹消しなければならないが、任意売却はそれを債権者との協議に 2026.06.21 に不動産
に 任意代理人(にんいだいりにん)(民法その他法律関連用語)とは 任意代理人(にんいだいりにん)とは|不動産用語本人から選任を受けた代理人のこと。法律の規定などにより代理人となる法定代理人に対立する語。任意代理人の代理権の範囲は、本人が委任したことに限定され、土地所有者(本人)が宅地建物取引業者に土地の売却を委任することなどがこれに当たる。 2026.06.21 に不動産
に 任意代理(にんいだいり)(民法その他法律関連用語)とは 任意代理(にんいだいり)とは|不動産用語本人と代理人との間の代理権授与行為(授権行為ともいう)によって発生する代理権のこと。これに対して、本人・代理人の意思に関係なく、法律によって発生する代理権は法定代理と呼ばれる。https://kabu-watanabe.com/gl 2026.06.21 に不動産
に 任意規定(にんいきてい)(民法その他法律関連用語)とは 任意規定(にんいきてい)とは|不動産用語法律の規定は、当事者の合意によって排除できるか否かによって分類することができる。当事者の合意があると排除できる規定を、任意規定(任意法規ともいう)といい、当事者の合意があっても排除できない規定を、強行規定という。何らかの契約を締結する場 2026.06.21 に不動産
に 二重譲渡(にじゅうじょうと)(民法その他法律関連用語)とは 二重譲渡(にじゅうじょうと)とは|不動産用語同一物を複数の者に譲渡することをいう。例えば、AがBに不動産を譲渡した後、Aが同じ不動産を第三者たるCに譲渡する場合はこれに該当する。不動産の譲渡は、登記によって対抗要件を備えるため、Bの所有権が登記される前にCに譲渡することは可能 2026.06.19 に不動産
な 内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)(民法その他法律関連用語)とは 内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)とは|不動産用語差出人が送った手紙(書面)の写しを郵便局が保存することにより、郵便局が手紙(書面)の内容を公的に証明するという制度である。ただし、内容証明郵便はあくまで手紙の内容を証明するだけであり、その手紙が相手方に到達したことまで 2026.06.17 な不動産