こ 公正証書(こうせいしょうしょ)(民法その他法律関連用語)とは 公正証書(こうせいしょうしょ)とは|不動産用語公証人が法令に従い、個人や法人からの嘱託により、公証人役場で法律行為その他私権に関する事実について作成する証書のことをいう。 例えば、不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言などを公正証書にするのが一般的であるが、 2025.12.10 こ不動産
こ 更新料(建物賃貸借における~)(こうしんりょう(たてものちんたいしゃくにおける~))(民法その他法律関連用語)とは 更新料(建物賃貸借における~)(こうしんりょう(たてものちんたいしゃくにおける~))とは|不動産用語建物の賃貸借契約を更新する際に、借主から貸主に対して支払われる金銭をいう。支払いを求めるためには、支払いについての合意が必要である。なお、更新料をめぐっては、その支払い合意は無 2025.12.10 こ不動産
こ 更新料(借地契約における~)(こうしんりょう(しゃくちけいやくにおける~))(民法その他法律関連用語)とは 更新料(借地契約における~)(こうしんりょう(しゃくちけいやくにおける~))とは|不動産用語普通借地権や旧法上の借地権に関する借地契約においては、存続期間が満了したとしても、地主の側に契約更新を拒絶するだけの正当事由がない限りは、地主は契約の更新を拒絶することができない(借地 2025.12.09 こ不動産
こ 公序良俗違反(こうじょりょうぞくいはん)(民法その他法律関連用語)とは 公序良俗違反(こうじょりょうぞくいはん)とは|不動産用語公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされている(民法第90条)。民法などにおける強行規定に違反する法律行為は無効とされているが、こうした強行規定に該当しない法律行為であっても、民法第90条に 2025.12.09 こ不動産
こ 公序良俗(こうじょりょうぞく)(民法その他法律関連用語)とは 公序良俗(こうじょりょうぞく)とは|不動産用語「公の秩序・善良の風俗」の略語。信義誠実の原則とともに、法の基本理念を表す言葉である。 法律は公序良俗に反してはならないとされ、民法90条では、公序良俗に違反する法律行為は無効としている。 例えば、暴利行為(高利貸し等)、倫理に反 2025.12.09 こ不動産
こ 公証役場(こうしょうやくば)(民法その他法律関連用語)とは 公証役場(こうしょうやくば)とは|不動産用語公証人が執務する事務所のこと。全国に約300ヵ所の公証役場が設けられている。公証役場では、公証人が公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与などの公証事務を行なっている。https://kabu-watanabe.c 2025.12.09 こ不動産
こ 公証人(こうしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは 公証人(こうしょうにん)とは|不動産用語公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与などの公証事務を行なうために、法務大臣が任命する公務員のこと。全国で約500名が任命されている。公証人は、裁判官などを長く務めた実務経験者の中から法務大臣が任命しており、全国の法務局 2025.12.08 こ不動産
こ 公告(こうこく)(民法その他法律関連用語)とは 公告(こうこく)とは|不動産用語法律上ある事項を広く一般に知らせることをいい、その目的・効果・方法は法律によってさまざまである。目的は、広範囲の利害関係人や不特定の者に対して権利行使等の機会を与えるためであることが多いが、一定の事項を社会に公示するためなどを目的とする公告もあ 2025.12.07 こ不動産
こ 後見人(こうけんにん)(民法その他法律関連用語)とは 後見人(こうけんにん)とは|不動産用語未成年者や成年被後見人を後見する者。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/10ko/023.html 2025.12.07 こ不動産
こ 後見(こうけん)(民法その他法律関連用語)とは 後見(こうけん)とは|不動産用語後見とは「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者」(成年被後見人)を守るための制度である。本人・配偶者・4親等内の親族等の請求により、家庭裁判所の審判で開始される(民法7条)。 成年被後見人の法律 2025.12.07 こ不動産