こ 交換差金(こうかんさきん)(民法その他法律関連用語)とは 交換差金(こうかんさきん)とは|不動産用語金銭以外の財産を交換する場合に、譲渡する財産の価額と取得する財産の価額が同額でないときにその差額を補うために授受される金銭をいう。また、交換差金を伴う交換を「補足金付交換」という。民法上、交換契約については売買契約の規定が準用されるが 2025.12.06 こ不動産
こ 交換(こうかん)(民法その他法律関連用語)とは 交換(こうかん)とは|不動産用語交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる(民法586条1項)。交換は有償契約であり、売買の規定が準用される。 交換の際に双方の移転する土地、建物等の財産権の間に価格の差があるときは、その 2025.12.06 こ不動産
こ 公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)(民法その他法律関連用語)とは 公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)とは|不動産用語民法によって設立されていた社団法人、財団法人など、公益に関する非営利を目的とする法人について、その設立、運営等のしくみを抜本的に改正することをいう。改正のための法律などが整備された後、新たな制度は2008年12 2025.12.05 こ不動産
こ 公益法人(こうえきほうじん)(民法その他法律関連用語)とは 公益法人(こうえきほうじん)とは|不動産用語公益社団法人および公益財団法人の総称で、一般社団法人または一般財団法人のうち、公益目的事業を行なう法人として、一定の基準によって認定されたものをいう。公益法人が行なう公益目的事業の収益については、原則として法人税を納める必要はない。 2025.12.05 こ不動産
こ 公益社団法人(こうえきしゃだんほうじん)(民法その他法律関連用語)とは 公益社団法人(こうえきしゃだんほうじん)とは|不動産用語一般社団法人のうち、行政庁の認定(公益認定)を受けたものをいう。認定の主な基準は、1)主たる目的が、法律に定める公益目的事業(公益に関する事業で不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するもの)を行なうことであること2)公益目 2025.12.05 こ不動産
こ 公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)(民法その他法律関連用語)とは 公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)とは|不動産用語一般財団法人のうち、行政庁の認定(公益認定)を受けたものをいう。認定の主な基準は、1)主たる目的が、法律に定める公益目的事業(公益に関する事業で不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するもの)を行うことであること2)公益目的 2025.12.05 こ不動産
こ 行為能力(こういのうりょく)(民法その他法律関連用語)とは 行為能力(こういのうりょく)とは|不動産用語私法上、契約などの法律行為を単独でできる能力のこと。 法律行為を有効に行なうには、行為の結果として自分の権利義務が変動することを認識する意思能力を持つことが必要とされている。すべての人間(自然人)は、生まれながらにして権利能力を有す 2025.12.05 こ不動産
こ 合意更新(ごういこうしん)(民法その他法律関連用語)とは 合意更新(ごういこうしん)とは|不動産用語借家契約において、当事者の合意によって契約期間を更新することをいう。借家契約の期間を合意で更新する場合、契約期間の制限はないが、期間を1年未満としたときには期間の定めがないものとみなされることになる。また、合意更新においては、更新に当 2025.12.05 こ不動産
け 権利の濫用(けんりのらんよう)(民法その他法律関連用語)とは 権利の濫用(けんりのらんよう)とは|不動産用語私法上の概念で、一見権利の行使とみられるが、具体的な情況や実際の結果に照らしてそれを認めることができないと判断されることをいう。民法には、「権利の濫用はこれを許さない」という規定がある。権利の濫用であるかどうかは具体的に判断するほ 2025.12.04 け不動産
け 権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)(民法その他法律関連用語)とは 権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)とは|不動産用語法律の規定によらないで設立される団体をいう。法人は法律の規定に従って設立される必要があるとされているため、権利能力なき社団は法人格を有しない。法人には、大きく分けて、1.一般社団法人、一般財団法人等(一般社団法人 2025.12.04 け不動産