し 重大な不履行(契約の)(じゅうだいなふりこう(けいやくの))(民法その他法律関連用語)とは 重大な不履行(契約の)(じゅうだいなふりこう(けいやくの))とは|不動産用語債務の履行について合理的な期待を持てない状態にあることをいう。このような場合には、債務者に故意・過失がない場合にも契約解除を認めるべきであるという私法上の考え方がある。伝統的に、債務不履行による契約解 2026.01.30 し不動産
し 修繕義務(しゅうぜんぎむ)(民法その他法律関連用語)とは 修繕義務(しゅうぜんぎむ)とは|不動産用語建物賃貸借契約においては、貸し主は建物の汚損・破損(借り主の故意や過失によって発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされている。これが修繕義務である。ただし、この民法の定めは任意規定であるので、実際の建 2026.01.30 し不動産
し 住生活基本法(じゅうせいかつきほんほう)(民法その他法律関連用語)とは 住生活基本法(じゅうせいかつきほんほう)とは|不動産用語住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を 2026.01.29 し不動産
し 住生活基本計画(じゅうせいかつきほんけいかく)(民法その他法律関連用語)とは 住生活基本計画(じゅうせいかつきほんけいかく)とは|不動産用語住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画で、全国計画と都道府県計画がある。住生活基本法に基づき、全国計画は政府が、都道府県計画は都道府県が策定する。全国計画には、計画期間、施策の基本方針、目標、基本的施 2026.01.29 し不動産
し 受遺者(じゅいしゃ)(民法その他法律関連用語)とは 受遺者(じゅいしゃ)とは|不動産用語遺言によって遺産の譲与を受ける者。受遺者が法人の場合もある。遺言による遺産の譲与を「遺贈」といい、相続人は原則として受遺者に対して遺贈を履行する義務を負う。なお遺贈には、遺産の全体についてのもの(包括遺贈)と特定の財産についてのもの(特定遺 2026.01.26 し不動産
し 借家権(しゃくやけん・しゃっかけん)(民法その他法律関連用語)とは 借家権(しゃくやけん・しゃっかけん)とは|不動産用語建物の賃借権をいう。建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、借家人を保護するために特別の取扱いを受ける。主要な保護措置として、1.登記がなくても家屋の引渡しを受ければ第三者に対抗できること2.家主の解約や契約更新拒絶には正当 2026.01.25 し不動産
し 借地借家法(しゃくちしゃっかほう・しゃくちしゃくやほう)(民法その他法律関連用語)とは 借地借家法(しゃくちしゃっかほう・しゃくちしゃくやほう)とは|不動産用語借地権および建物の賃貸借契約などに関して特別の定めをする法律で、民法の特別法である。1991年公布、92年8月1日から施行されている。従前の借地法、借家法を統合したほか、定期借地権等の規定が創設された。借 2026.01.24 し不動産
し 修繕義務(しゃくちしゃっかほう)(民法その他法律関連用語)とは 修繕義務(しゃくちしゃっかほう)とは|不動産用語不動産の賃貸借において、賃貸人はその目的物を使用収益できるように、必要な修繕を行う義務を負っている(民法606条)。この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、当然に生ずるが、民法第606条は任意規定で 2026.01.24 し不動産
し 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)(民法その他法律関連用語)とは 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)とは|不動産用語平成4年8月1日に施行された、借地関係・借家関係について規定する法律。借地借家法が施行されたことにより、従来の、借地法、借家法、建物保護に関する法律は廃止された。 借地、借家の関係を活性化するために、借地契約については、定期借 2026.01.24 し不動産
し 借地権割合(しゃくちけんわりあい)(民法その他法律関連用語)とは 借地権割合(しゃくちけんわりあい)とは|不動産用語土地の更地評価額に対する借地権価額の割合をいう。土地の価格のうち、借地権者に帰属する経済的利益を示すとされ、地域特性など借地事情によってその値は異なる。一般に、地価が高いほど、借地権割合も高くなるとされる。相続税や贈与税は借地 2026.01.24 し不動産