し 小規模宅地の特例(しょうきぼたくちのとくれい)(税金・税制関連用語)とは 小規模宅地の特例(しょうきぼたくちのとくれい)とは|不動産用語小規模な住宅用地について、固定資産税・都市計画税の課税を軽減する措置。専用住宅の敷地に供されている土地について、面積200平方メートル以下の部分に対する標準課税が、固定資産税は評価額の6分の1に、都市計画税は同3分 2026.02.14 し不動産
し 省エネ改修促進税制(住宅の~)(しょうえねかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~))(税金・税制関連用語)とは 省エネ改修促進税制(住宅の~)(しょうえねかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~))とは|不動産用語家屋に対して省エネ改修工事を行なった場合に課税を軽減する特例。特例は、所得税および固定資産税について適用される。1 所得税の特例自己が居住している家屋(貸家住宅を除く)に対 2026.02.13 し不動産
し 取得費(しゅとくひ)(税金・税制関連用語)とは 取得費(しゅとくひ)とは|不動産用語売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいう。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算する。また、土地や建物の取得費が分か 2026.02.09 し不動産
し 住民税(じゅうみんぜい)(税金・税制関連用語)とは 住民税(じゅうみんぜい)とは|不動産用語居住する個人に課せられる地方税で、道府県民税と市町村民税を合わせたものをいう。地方税は、所得に対して課せられる「所得割」と、定められた額が一律に課せられる「均等割」とがある。両者を合算したのが住民税額である。地方税は、その年の1月1日現 2026.02.06 し不動産
し 収入印紙(しゅうにゅういんし)(税金・税制関連用語)とは 収入印紙(しゅうにゅういんし)とは|不動産用語国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/277.html 2026.02.05 し不動産
し 住宅ローン減税(じゅうたくろーんげんぜい)(税金・税制関連用語)とは 住宅ローン減税(じゅうたくろーんげんぜい)とは|不動産用語所得税の課税に当たって、住宅ローンの残高の一部を税額から控除する制度をいう。一定の要件に該当する住宅を居住の用に供した年以降10年間にわたって、当該住宅に係るローン残高の一部を各年分の所得税額から控除できる。住宅借入金 2026.02.05 し不動産
し 住宅リフォーム減税(じゅうたくりふぉーむげんぜい)(税金・税制関連用語)とは 住宅リフォーム減税(じゅうたくりふぉーむげんぜい)とは|不動産用語特定の目的で住宅の改修をした場合に、課税が軽減される制度をいう。減税の対象となるのは、省エネ・バリアフリー・耐震の各目的で行なった住宅改修工事であり、減税の方法としては、1.工事費の一定割合を所得税額から控除す 2026.02.05 し不動産
し 住宅用地の固定資産税の軽減(じゅうたくようちのこていしさんぜいのけいげん)(税金・税制関連用語)とは 住宅用地の固定資産税の軽減(じゅうたくようちのこていしさんぜいのけいげん)とは|不動産用語住宅の敷地の用に供されている土地については、固定資産税の軽減措置がある。この適用を受けるための要件は概ね下記のとおりであり、この要件に該当するものを「住宅用地」という。 1.もっぱら人の 2026.02.04 し不動産
し 住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)(税金・税制関連用語)とは 住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)とは|不動産用語住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅 2026.01.31 し不動産
し 収益事業(しゅうえきじぎょう)(税金・税制関連用語)とは 収益事業(しゅうえきじぎょう)とは|不動産用語公益社団法人等の非営利法人、マンション管理組合等の人格のない社団などが行なう事業のうち、法人税の課税対象とされるものをいう。34種類の事業が指定されている。従って、収益事業に該当しない事業については非課税である。指定されている事業 2026.01.27 し不動産