復代理人(ふくだいりにん)とは|不動産用語
代理人からさらに選任された代理人のことをいう。本人から委任を受けた代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法104条)。代理人は復代理人を選任したときは、本人が指名した場合を除き、選任及び監督の責任を負う(同法105条)これに対し法定代理人は、常に自己の責任において復代理人を選任することができる(同法106条)。代理人の代理権は、復代理人を選任しても失われない。また、復代理人は、第三者に対して代理人と同様の代理権を有しており、本人に対しても代理人と同一の権利義務を有する(同法107条)。
復代理人|ふくだいりにん|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...


















