し 準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ)(民法その他法律関連用語)とは 準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ)とは|不動産用語心神耗弱者(こうじゃくしゃ)や浪費者であって、準禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第11条)。2000(平成12)年に民法が改正・施行されたため、この準禁治産者の制度は次のように改められた。1.準禁治産者の制度は、被保佐人の 2026.02.10 し不動産
し 準委任契約(じゅんいにんけいやく)(民法その他法律関連用語)とは 準委任契約(じゅんいにんけいやく)とは|不動産用語法律行為以外の事務の実施を委託する契約をいう。民法上委任契約の規定が全面的に適用されるため(民法656条)、委任契約と区別する実益はない。不動産取引における媒介契約や不動産の管理委託する契約(不動産管理契約)はこれに該当する。 2026.02.10 し不動産
し 守秘義務(しゅひぎむ)(民法その他法律関連用語)とは 守秘義務(しゅひぎむ)とは|不動産用語知り得た秘密を守る義務。法律によって、一定の職務・業務について課せられている。この義務が課せられている職務には、公務員のほか、弁護士、医薬剤師、公認会計士などがあるが、宅地建物取引士についても、宅地建物取引業法に基づいて課せられている。守 2026.02.09 し不動産
し 取得時効(しゅとくじこう)(民法その他法律関連用語)とは 取得時効(しゅとくじこう)とは|不動産用語時効のひとつで、一定期間継続して他人の物を占有する者に所有権を与え、または他人の所有権以外の財産権を事実上行使する者にその権利を与える制度である(民法162条以下)。占有を開始した時点において自己の物であると信じ、そう信じるにつき無過 2026.02.09 し不動産
し 主たる債務(しゅたるさいむ)(民法その他法律関連用語)とは 主たる債務(しゅたるさいむ)とは|不動産用語ある人の債務を他の者が保証するとき、保証を受ける債務を「主たる債務」という。また保証人が負う債務を「保証債務」という。保証債務は主たる債務に付従するものとされているので、主たる債務が弁済等の理由により消滅した場合には、保証債務もまた 2026.02.09 し不動産
し 受贈者(じゅぞうしゃ)(民法その他法律関連用語)とは 受贈者(じゅぞうしゃ)とは|不動産用語贈与契約において財産等の贈与を受ける者。贈与が成立するためには、与える者(贈与者)の贈与する旨の意思表示だけでなく、受贈者の受諾が必要である。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12 2026.02.09 し不動産
し 授権行為(じゅけんこうい)(民法その他法律関連用語)とは 授権行為(じゅけんこうい)とは|不動産用語本人が代理人に対して、代理権を授与する行為のこと(詳しくは代理権授与行為へ)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/305.html 2026.02.09 し不動産
し 収用(しゅうよう)(民法その他法律関連用語)とは 収用(しゅうよう)とは|不動産用語特定の公共事業の用に供するため、土地所有権などの特定の財産権を、法律の定める手続きに従い、強制的に取得することをいう。 例えば、道路、鉄道、公園などをつくるとき、多くの場合、新たに土地が必要になる。 そのため、その事業を行おうとする者(起業者 2026.02.07 し不動産
し 修補請求(しゅうほせいきゅう)(民法その他法律関連用語)とは 修補請求(しゅうほせいきゅう)とは|不動産用語売買契約の履行において、引き渡された売買の目的物が品質等に関して契約の内容に適合しない場合に、買主が売主に対して目的物の補修を請求すること。修補請求は、契約不適合を原因とする債務不履行に対する追完請求のひとつである。なお、補修請求 2026.02.06 し不動産
し 従物(じゅうぶつ)(民法その他法律関連用語)とは 従物(じゅうぶつ)とは|不動産用語主物に附属せしめられた物のことを「従物」という(民法第87条第1項)。例えば、建物が主物、建物に取り付けられたエアコンは従物である。判例に現れた従物の例としては、建物に対する畳・建具、宅地に対する石灯籠・取り外し可能な庭石などがある。従物につ 2026.02.06 し不動産